会費規程

図書館情報学橘会会費規程

(目的)

第1条 この規程は、図書館情報学橘会会則 (以下「会則」という。)第10条の規定に基づき、会費及び会費の納入に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会費)

第2条 正会員及び賛助会員の年会費は3,000円とする。

2 前項の会費の納入方法は、年払いとする。

3 ただし、会則第5条第1項で規定する機関若しくは同条第3項で規定する前身諸機関を卒業若しくは修了してから35年経過した正会員又は会費35年分を前納した正会員は、その後の会費納入の義務はなくなるものとする。

4 学生会員は、会費を免除する。

(臨時会費)

第3条 前条第1項に定める会費のほかに、特に必要があるときは臨時会費を徴収することができる。徴収の是非及びその額については、総会において承認を得るものとする。

(維持協力費)

第4条 第2条第3項に定める会費納入の義務のない正会員に対して、維持協力費2,000円の協力を求めることができる。

(会費等の不返還)

第5条 納入された会費及び維持協力費は、事由の如何にかかわらず返還しない。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、総会の議決を経て、会長が行う。

附則

この規程は、令和7年7月20日から施行する。