会則

図書館情報学橘会会則

 平成28年7月10日

   第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、図書館情報学橘会と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、茨城県つくば市春日1丁目2番地に置く。

 

   第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、会員相互の親睦、互助、啓発を図り、筑波大学における図書館情報学に係る学類、大学院研究科専攻等の発展及び図書館と情報メディアに係る知識の普及に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 (1) 会報等の発行

 (2) 筑波大学情報学群知識情報・図書館学類並びに大学院図書館情報メディア研究科等の後援及び相互の連絡

 (3) 講演会、研究会及び見学会等の開催

 (4) 図書館及び情報メディアに関する教育研究資料の作成及び配付

 (5) その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

   第3章 会員及び会費

(正会員)

第5条 本会の正会員は、筑波大学情報学群知識情報・図書館学類並びに大学院図書館情報メディア研究科、及びそれらの前身諸機関のいずれかを卒業又は修了した者、若しくはこれらの諸機関の教員もしくはその職にあった者で本会の目的に賛同し入会を希望した者とする

2 前項に掲げる機関を中途退学した者で、理事会の決議により入会を許可された者は、正会員となることができる。

3 第1項に規定する前身諸機関は、次のとおりとする。

 (1)筑波大学図書館情報専門学群

 (2)図書館情報大学

 (3)図書館短期大学

 (4)文部省図書館職員養成所

 (5)国立図書館附属図書館職員養成所

 (6)文部省図書館講習所

 (7)文部省図書館員教習所

(学生会員)

第6条 筑波大学の在学生は学生会員となり、本会の恩恵を受けることができる。

2 学生会員は、会費を免除する。

(賛助会員)

第7条 本会の趣旨に賛同した者で、入会を希望する場合には、理事会の承認を受け賛助会員となることができる。

(会員の権利)

第8条 会員は、この会則に別に定めるもののほか、この会の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に有する。

(会員の義務)

第9条 会員は、この会則その他の規程を遵守し、この会の目的達成に必要な義務を負う。

(退会・資格喪失)

第10条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

 (1) 退会

 (2) 死亡若しくは失踪宣告

 (3) 除名

2 会員で退会しようとする者は、会長に申し出ることとする。

3 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名し、又は会員としての便宜供与を停止することができる。この場合、次の総会において承認を受けなければならない。

 (1) 会則、又は総会の決議に違反した者

 (2) 本会の名誉を傷つけ、又は秩序を乱した者

(会費)

第11条 正会員及び賛助会員の年会費は3,000円とする。

2 前項の会費の納入方法は、年払いとする。

3 第1項に定める会費のほかに、特に必要があるときは臨時会費を徴収することができる。徴収の是非並びにその額については、総会において承認を得るものとする。

4 会費を35年分納入した者は、その後の会費納入の義務はなくなるものとする。

5 会費納入の義務のない会員に対して、維持協力費2,000円の協力を求めることができる。

6 納入した会費は、事由の如何にかかわらず返還しない。

 

   第4章 役員等

(役員)

第12条 本会に次の役員を置く。

  (1) 理事     15名以上25名以内

  (2) 監事     2名以上4名以内

2 理事のうち1名を会長とし、3名以内を副会長とする。

(役員の選出)

第13条 理事及び監事の選出は、正会員の推薦により総会において正会員の中から選出する。選出に係る議決は第21条及び第22条による。

2 会長及び副会長の選出は、理事の互選による。

(幹事)

第14条 正会員の各卒業期等に2名以内の各期幹事を置く。

2 各期幹事は、各卒業期等に正会員の中から選出する。

(役員及び各期幹事の任期)

第15条 役員及び各期幹事の任期は、2カ年とする。ただし、再任を妨げない。

2 役員及び各期幹事の欠員の補充に伴い選出された役員等及び各期幹事の任期は、前任者の残任期間又は他の在任者の残任期間と同期間とする。

3 役員等及び各期幹事は、その任期満了の後でも、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行うものとする。

(役員等の任務)

第16条 役員の任務は次のとおりとする。

 (1) 理事は理事会を構成して、会務の執行に関し審議し決定する。また、必要に応じ庶務、会計等会務の執行を分担する。

 (2) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

 (3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

 (4) 監事は、本会の財産及び会務を監査する。

(各期幹事の任務)

第17条 各期幹事は、各卒業期等の会員への連絡に当たる。

(名誉会長及び顧問)

第18条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。

2 名誉会長及び顧問は総会において推戴する。

 

   第5章 総会及び理事会

(総会)

第19条 総会は毎年1回毎事業年度終了後4月以内に開催する。また、会長又は理事会が必要と認めるとき及び正会員200名以上の連署の請求がある場合は、臨時総会を開催する。

2 総会は会長が招集し、議長となる。

(総会の附議事項)

第20条 次の事項は総会に附議しなければならない。

1 前年度の事業報告、収支決算、財産目録及び貸借対照表

2 当該年度の事業計画、予算

3 会員100名以上の連署をもって3月31日までに提案された事項

4 会則に定めてある事項

5 その他理事会より提出された議案

(総会の議事)

第21条 総会における議決権は正会員のみに有する。

第22条 総会の議事は出席議決権の過半数をもって決し可否同数のときは議長の決するところによる。

2 総会に出席できない正会員は書面をもって総会における議決権行使を他の出席正会員に委任することができる。

3 総会の議事録は議長及び出席正会員3名以上が署名して会長が保管する。

(総会の議事進行)

第23条 総会の議事の進行に関する動議は出席正会員5名以上の賛成がなければ提議できない。

(理事会)

第24条 本会の運営に関する事項を審議し決定するために理事会を置く。

2 理事会は会長、副会長及び理事で構成する。

3 理事会は必要があるとき会長がこれを招集する。また、理事の3分の1以上の要請があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

4 理事会の議長は会長とする。

5 理事会は、構成員の3分の1以上が出席しなければ成立しない。

6 理事会の議事は、出席構成員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

7 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権の行使は行わない。

 

   第6章 支部

(支部組織)

第25条 本会は地方に支部を置くことができる。

2 各支部に関する事項は、別に定める。

 

   第7章 資産及び会計

(資産)

第26条 本会の資産は、次のものをもって構成する。

 (1) 一般社団法人茗渓会支部図書館情報学橘会から引き継いだ資産

 (2) 会費

 (3) 資産から生ずる収入

 (4) 事業に伴う収入

 (5) その他

2 資産の取扱いについては、別に定める。

(会計)

第27条 本会の通常経費は、会費、寄付金、預金利子、その他の収入をもって充てる。

2 本会の会計に特別会計を設けることができる。特別会計の設置及び廃止については、総会で決定する。

(予算外支出及び借入金)

第28条 予算外の支出及び借入金はその都度理事会の承認を得なければならない。

(事業年度)

第29条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日までとする。

 

   第8章 事務局

(事務局)

第30条 本会に事務局を置くことができる。

2 事務局に関する事項については、細則で別に定める。

3 事務局は、会長の統轄のもとに本会の事務を処理するものとする。

 

   第9章 その他

(会則の変更)

第31条 この会則の変更にかかる総会は、会員総数の30分の1以上に当る議決権の出席のあることを要する。

2 この会則は、第1項における総会において3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。

(細則の制定)

第32条 この会則の実施に関し必要な細則の制定は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

2 前項の細則を制定したときは、総会において報告するものとする。

 

   附 則

1 この会則は平成28年7月10日から施行する。ただし、第11条に規定する会費については、平成28年度に限って3,500円とし、3,150円を茗渓会に納入する。

2 この会則の施行前の一般社団法人茗渓会支部図書館情報学橘会会則(平成16年4月1日)は、この会則の施行により廃止する。

3 この会則の施行前の一般社団法人茗渓会支部図書館情報学橘会の財産は、この会則の施行に伴い図書館情報学橘会が引き継ぐものとする。